「普通養子」は、産みの親である実の親と、育ての親である養い親の二組の親を待ちます。

養子に行っても、実の親との法律上の親子関係は、残されたままです。


従がって、実の親が亡くなった時には、相続手続が必要となります。

実の親、養い親の両方の「扶養義務」と「相続権」を持つことになります。


これに対して、「特別養子」は、法律上、実の親とは親子関係が切られ、養い親とだけの親子関係となります。

養い親とだけ、「扶養義務」と「相続権」を持つことになります。


離縁に関しては、普通養子は、養い親と本人で話がつけば、離縁できます。

一方特別養子は、基本的には、認められません。

特に、養い親から、離縁を申し出ることはできません。


市町村役場の戸籍簿上では、普通養子の場合は、実の親と養い親の双方の名前が記入されます。

本人については、「養子(養女)」と書かれます。


特別養子の場合は、養い親だけが両親として記入されます。

養子でない子供と同じように、「長男(長女)」と書かれます。


すなわち、本人が、養子であるかどうかは、一見しただけでは分りません。

実の親子関係と同じ様な、養い親との関係を築くという目的で、この「特別養子制度」が作られました。


     行政書士  平 野 達 夫