「胎児」は、相続上、既に生れたものとみなされます。


この胎児の取扱いについては、「停止条件説」、「解除条件説」の二つがあり、判例、学説で争いがあるところです。

民法は、解除条件説の立場をとり、胎児も法定相続人の一人になりうるとして、第886条で規定しています。


すなわち、胎児は、相続については、特例として既に生れた者とみなされ、被相続人が死亡した当時、胎児であった者が、その後生きて生れた場合には、名実ともに相続人となります。


これに対して、死んで生れた場合には、この特例の適用がなく、初めから相続人でなかったことになります。

死んで生れたときには、遡って、相続人としての権利を失うことになるわけです。


ただ、胎児が、相続上、既に生れたものとみなされるとはいえ、死産のときは相続人として扱われないことになります。

例えば、胎児の母親が、法定代理人として「遺産分割協議」に加わることには、後に問題を生じることも出てまいります。

すなわち、改めて遡及の分割協議が必要となります。


従がって、胎児が母親のお腹から生れるまでは、遺産分割協議は、延ばした方が良いでしょう。

多くの運用としては、その取扱いをしているようです。


     行政書士  平 野 達 夫