「贈与」とは、財産の所有者が、特定の者へ財産を、生前に贈与する契約です。

それには、所有者と特定の者との間に、承諾が必要です。


先ずは、配偶者への贈与です。

例えば、結婚20年以上経った配偶者からの居住用不動産です。

それを取得する金銭の贈与を、受ける場合もあります。


「負担付遺贈」があります。

「家をあげるから、子供の面倒をみてくれ」というような場合です。


受遺者が、その負担を実行しない場合は、相続人は催促できます。

それでも実行しないときには、「遺贈の取消」を家庭裁判所に請求できるとします。


「死因贈与」があります。

死因贈与は、例えば、生前に「私が死んだら、この車をあげよう」というような契約です。


受遺者の担保請求権として、遺贈の弁済期が未だ到来していないとき、或いは停止条件付の遺贈を考えてみます。

その条件の成否が未定である時は、受遺者は、遺贈義務者に対して保証人を立てさせたり、抵当権を設定するなど、相当の担保を請求することも出来ます。


すなわち、遺贈の目的物が特定不動産であるときは、その目的物自体に抵当権の設定などが出来るとします。


    行政書士  平 野 達 夫