「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定の割合をいいます。


被相続人は、自己の財産を「遺言」によって、自由に処分できるのが原則です。

しかし一方においては、被相続人の近親者の相続に対する期待もないとは言えないことも事実でしょう。


その期待を保護し、彼等の生活を保証する必要が出てまいります。


例えば、被相続人が、「愛人に全ての財産を残す」という遺言書を作ったとします。

どうでしょう。明日からの妻子の生活は、失われてしまいますね。


当然ながら、相応しい生活の保護が必要となってきます。

そのため、民法は、これらの要請と被相続人の持つ最終意思の尊重との調和を考え、相続財産の一定の部分を、一定の範囲の遺族のために留保します。


これが遺留分の制度の持つ趣旨と云えます。


なお、兄弟姉妹以外の相続人は、「直系尊属」のみが相続人であるときは、被相続人の相続財産の3分の1を遺留分として主張します。


それ以外の場合、例えば、「配偶者」、「直系卑属」などの場合には、2分の1を遺留分として、主張できるというものです。


    行政書士  平 野 達 夫