遺言によって、無償で他人に財産上の利益を与えることを「遺贈」と云います。
その遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
例えば、「遺産の3分の1を与える」「全遺産を与える」というように、遺産の一定の割合で示された遺贈、または全部の遺贈を、「包括遺贈」と云います。
この包括遺贈の効力として、「包括受遺者」は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
被相続人の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を、相続人と同じく、全部または一定の割合で、承継することになります。
不動産を取得した場合の所有権移転登記申請は、「遺言執行者」があるときは、遺言執行者がすることになります。
又、いないときは、相続人を登記義務者としての共同申請によってすることになります。
なお、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとしますが、次の点で相続人とは、相違があります。
一人の相続人から相続放棄があった場合の相続分の増加としては、包括受遺者には及んでまいりません。
逆に数人の包括受遺者がいるときに、その中の一人が放棄した場合には、その受遺分は、相続人にのみ及んで、添加されることになります。
また、包括受遺者には、代襲相続はありません。
行政書士 平 野 達 夫