民法は、「遺言の効力」につき規定しています。
遺言に関しての一般適用規定のほかは、「遺贈」に係わるものです。
遺贈は、更に、「特定遺贈」と「包括遺贈」に関するものとに分けられます。
先ずは、遺言の効力発生時期は、遺言者が死亡した時です。
遺言者の生存中においては、「受遺者」は、法律上、何らの権利も取得しません。
もちろん、それを期待することさえ、相応しいとは言えません。
また、停止条件付遺言の効力は、遺言者の死亡後に、その条件が成就した時から、その効力が生ずることとなります。
なお、遺言で「相続分の指定」、或いは「分割方法の指定」がなされている場合は、遺産分割協議の中では、その指定に従がうようにとの意味に止まります。
ここで問題となるのは、遺言内容と異なる、「遺産分割」ができるかどうかです。
「遺言執行者」が選任されていたり、分割の審判手続きの場合においては、原則として遺言の指定に反することは出来ません。
ただ、「遺産分割協議」、若しくは「遺産分割調停」において、共同相続人の「全員が同意」しておれば、それも可能とされます。
確かに、遺言者の最後の意思決定尊重の意味からは、問題がないとは言えません。
しかし、実務の運用の上からは、前述のその取扱いになっているように受け止めます。
行政書士 平 野 達 夫