「秘密証書遺言」


秘密証書遺言と自筆証書遺言との違いは、遺言書

が自筆でなくても良いということです。


すなわち、ワープロなどを用いての作成が可能です。

文字が、遺言者の手書きである必要がありません。


また、第三者に書いて貰うことも出来ます。

ただ、署名は自署で、代筆は認められません。


遺言書に遺言者が、署名押印して封書に入れます。

遺言書に押したと同じ印鑑で封印します。

それを公証役場に持参します。


遺言者は、公証人及び2名以上の証人の前で、その封書を提出します。

遺言者は、それが自分の遺言書である旨を申述します。

公証人が、日付及び遺言者の申述を封書に記載します。

最後に公証人が、遺言者及び証人と共に署名押印します。


これで秘密証書遺言の手続が終了します。


なお、遺言者の死亡後、家庭裁判所の「検認」手続を要することは、自筆証書遺言と同様です。


     行政書士  平 野 達 夫