昨日に続いて、「相続の放棄」の例を上げて考えてみます。
今回は、被相続人に「妻と、二人の嫡出子A・B、および夫の両親」がいる場合の相続の開始です。
ここで、子Aが「相続放棄」をしますと、Aにたとえ子がいても、全ての遺産は、妻と子Bのみが、相続することになります。
法定相続分は、妻が2分の1、子Bが2分の1となります。
すなわち、Aの子には、相続権はありません。
相続放棄したAの子には、「代襲相続」は、発生いたしません。
また、子A・Bがともに「相続放棄」いたしますと、妻と、第二順位にある夫の両親が相続人となります。
法定相続分としては、妻が3分の2、直系尊属の両親があわせて、3分の1となります。
更に、この両親が相続放棄した場合に、夫に兄弟姉妹がいれば、相続は、妻と、第三順位の夫の兄弟姉妹とによって、開始します。
この場合の相続分は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹があわせて、4分の1となります。
いかなる場合にも、被相続人の妻は、相続人としての地位にあります。
簡単な一つの例を上げてみました。
お分かり頂けましたでしょうか。
行政書士 平 野 達 夫