昨日に続いて、「相続の放棄」の例を上げて考えてみます。

今回は、被相続人に「妻と、二人の嫡出子A・B、および夫の両親」がいる場合の相続の開始です。


ここで、子Aが「相続放棄」をしますと、Aにたとえ子がいても、全ての遺産は、妻と子Bのみが、相続することになります。


法定相続分は、妻が2分の1、子Bが2分の1となります。

すなわち、Aの子には、相続権はありません。

相続放棄したAの子には、「代襲相続」は、発生いたしません。


また、子A・Bがともに「相続放棄」いたしますと、妻と、第二順位にある夫の両親が相続人となります。

法定相続分としては、妻が3分の2、直系尊属の両親があわせて、3分の1となります。


更に、この両親が相続放棄した場合に、夫に兄弟姉妹がいれば、相続は、妻と、第三順位の夫の兄弟姉妹とによって、開始します。


この場合の相続分は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹があわせて、4分の1となります。

いかなる場合にも、被相続人の妻は、相続人としての地位にあります。


簡単な一つの例を上げてみました。

お分かり頂けましたでしょうか。


     行政書士  平 野 達 夫