相続人は、自分にとっての相続の開始があったことを知った時は、その時から3ヶ月以内に、単純承認若しくは限定の承認、又は相続の放棄の意思表示しなければならないとされています。
また、相続人が、相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が、自分にとっての相続を知った時から、これを起算するとしています。
ここで相続には、「単純承認」と「限定承認」の二つがあります。
先ず「単純承認」について述べます。
相続人が単純承認するとは、無限に相続人の権利義務を承継することです。
更に、相続人が、相続財産を処分した場合、又は先の期間内に、相続の限定承認又は放棄の意思表示しなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
次に「限定承認」です。
相続人が、相続財産の限度において、被相続人の「債務」及び「遺贈」を留保して、相続を承認することです。
相続人は、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継するのが原則です。
ただ、その債務がどの程度か分からない場合があり得ます。
そこで、相続財産の範囲内で、相続を承認するという方法を、認めたものです。
なお、限定承認は、相続人が数人ある時は、相続人全員が共同でしなければなりません。
すなわち、一人でも反対があれば、成立しません。
限定承認の意思表示は、自分にとっての相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、「相続財産目録」を、家庭裁判所に提出して、申述しなければならないとされています。
なお、相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の「管理人」を選任することになります。
この管理人が、限定承認したことを「債権者」や「受遺者」に公告し、相続財産の管理及び債務の弁済に関する行為をすることになります。
行政書士 平 野 達 夫