被相続人の死亡により、相続が開始します。
そこで相続による権利の承継が、問題となってまいります。
民法では、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続の対象するとしています。
即ち、この対象としたものが「遺産」となります。
相続人は、相続の承認・放棄をする前に、この遺産の全てを調査する権利を持ちます。
「遺産の評価」が、公平な遺産分割のために必要なことは言うまでもありません。
その遺産評価を、何時の時点を基準にして行うべきかについては、説があるようです。
「遺産分割時」とするものと、「相続開始時」とするものとの二つがあります。
多くは、遺産分割時とされています。
ここで、「資産の特定と範囲」を見てみましょう。
積極財産としての資産は、不動産、動産、債権、株式などが上げられます。
消極財産としての債務は、借金、未払い金などがあります。
相続人及び利害関係人、その他周辺の方々から、聞き取り調査を行うことになります。
これが、大変なことです。
被相続人への郵便物などのチェックも忘れてはなりません。
不動産に関するものとして、権利証、登記簿謄本などの確認があります。
それらが見当たらなければ、法務局で調べ、所在地・住所の確認をします。
債権に関わるものとして、預貯金等は、金融機関へ「残高証明書」の発行を依頼します。
銀行名・支店・口座の種類・口座番号を特定します。
債務に関わるものとして、第三者からの借金、買掛金、立替金などがあります。
これらは当然ながら、返済義務があります。
被相続人の負債、病気治療費等は、共同相続人間において相続分に応じて承継するもので、遺産分割の手続を経ずに分割されます。
したがって、遺産分割の対象とならないとするのが、大勢のようです。
連帯債務、保証債務のものについても、関わってまいります。
行政書士 平 野 達 夫