同順位の相続人が数人あるときの相続分については、民法第900条各号に定められています。


1 子及び配偶者が相続人であるときは、子及び配偶者の相続分は、各2分の1です。


2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属は、3分の1 です。 


3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3、兄弟姉妹は、4分の1です。


4 子、直系尊属、又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものです。


ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1です。

また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、法定相続分を頭割りし、均分することになります。。


 ここで、一つ例を上げてみます。

○ 法定相続人が、「配偶者」と「子」が3人のときです。

   配偶者の法定相続分は、2分の1です。

   子の法定相続分は、2分の1÷3=6分の1となります。


 次に、各相続人の「遺留分」について、考えてみます。

 各相続人の相続分の遺留分は、「遺留分率×法定相続分」の計算式で求めます。


○ 「配偶者」と「子」の場合です。

   配偶者の遺留分は、2分の1×2分の1=4分の1となります。

   子の遺留分は、2分の1×2分の1=4分の1となります。


○ 「配偶者」と「直系尊属」の場合です。

   配偶者の遺留分は、2分の1×3分の2=3分の1となります。

   直系尊属の遺留分は、2分の1×3分の1=6分の1となります。


 なお、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合、兄弟姉妹には、遺留分はありません。


     行政書士  平 野 達 夫