相続人が複数人いる場合について、考えて見ましょう。

各々相続人は、相続の開始により、被相続人の権利義務を承継します。

各相続人が、その承継する権利義務の割合のことを、「相続分」と云います。

相続分は、相続人と同様に、民法によって定められています。

これを、「法定相続分」と云います。


一方被相続人が遺言によって、特に指定した相続分があります。

これを、「指定相続分」と云います。

この指定相続分がある場合は、法定相続分に優先します。

これを、「指定相続分優先の原則」と云います。


もっとも、指定相続分が優先されるといいましても、相続人には最低限に留保される相続財産の一定の割合があります。

この相続財産を侵すことはできません。

これを、「遺留分」と云います。

但し、相続人である「兄弟姉妹」には、遺留分はありません。


次に、「相続分」について見てみます。

被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、法定相続分を頭割りすることになります。

また、「非嫡出子」の相続分は、「嫡出子」の相続分の2分の1となります。


なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。


    行政書士  平 野 達 夫