被相続人の死亡によって、相続が開始します。

その開始した相続に関して、不正の利益を得ようと企て、不法な行為を行った推定相続人については、法律は当然にして、、相続人としての資格を失わせることになります。

これを「相続人の欠格」と云います。

これらの者は、相続人となることができません。


「相続人の欠格事由」として、下記のとおり民法891条に規定されています。


 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようしたために、刑に処せられた者

 

 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者


 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではありません。


 3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 


 4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 


 5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


 前記の者については、推定相続人の「廃除」の場合と違って、手続をとることなく、当然ながら相続人となることができません。


     行政書士 平 野 達 夫