被相続人の死亡によって、相続が開始します。
そこで先ずは、この相続開始により、誰が相続人に該当しているかの確認作業を行います。
この相続人の確定は、言うまでもなく、相続において、最も重要な作業の一つでもあります。
以下、「相続人の確定」に伴う手続について述べてまいります。
相続人の確定とは、前述のごとく相続人が誰かを確定する作業であります。
それには、被相続人の「出生」から「死亡」までの連続した戸籍を取得します。
① 戸籍謄本(全部事項証明書)
② 改製原戸籍謄本
③ 除籍謄本(除籍全部事項証明書)を含む被相続人の全ての戸籍です。
被相続人の出生から死亡までを、連続してつながるように取得します。
時には、最初予想した以上に取得する必要も出てまいります。
また、過去の戦禍や震災などにより、戸籍が焼失してしまったり、保存期間の経過等により、戸籍の証明が取得出来ない場合には、「その証明が取得できない旨の証明書」を取得する必要があります。
これらの種々取寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明するところの大切な資料と云えます。
これらは、相続手続のあらゆる場面で提出を求められるものです。
例えば、相続に基づく「預貯金の解約・払戻」、「名義変更手続」、土地・建物に関する不動産の「相続登記手続」などです。
ただ被相続人の遺言によっては、その内容から一部の戸籍で足る場合も出てきます。
更に、相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取得です。
被相続人の除かれた住民票(除票)の取得があります。
その他、以上の戸籍の収集により確定した相続人の範囲が一目で分かる資料として、「相続関係説明図」の作成があります。
これもなかなか大変なことです。
なお、法定相続分と異なる割合で遺産分割する場合は、確定した相続人全員の遺産分割協議による「遺産分割協議書」、「特別受益証明書」等の作成が必要となります。
行政書士 平 野