Q 成年後見人等の候補者がいない場合は、どうすればいいのでしょうか。


A 家庭裁判所への審判の申立ての際、必ず「成年後見人等の候補者」が必要になるわけではありません。

どうしても「適任」の人がいない場合は、成年後見人等の選任を家庭裁判所に一任することが出来ます。


また、成年後見人等の「候補者」を立てたからといって、必ずしもその方が成年後見人等に選任されるとは限りません。

家庭裁判所では、本人にとって、もっとも「適任」と思われる人を成年後見人等に選任します。

時には事案によっては、「成年後見監督人等」が選任されるケースもあります。


なお、第三者の法律の専門家や、配偶者又は4親等内の親族以外の関係者の方が、その申立てにより成年後見人等に選任された場合には、やはり家庭裁判所の審判により、当該成年後見人等に対して、本人の財産から、「報酬」が支払われることになります。


 成年後見人等は、与えられた「同意権」、「取消権」、「代理権」の範囲において、財産の管理をします。

例えば、預貯金の入出金、必要な諸費用等の支払い、所有不動産の管理、売却、医療・治療、介護に関する契約の締結など、いろいろとあります。

そして、それら行った職務の内容は、収支を明らかにして「報告書」にし、家庭裁判所に提出することは、前にも述べたとおりです。


   行政書士  平 野 達 夫