Q 後見人を辞めたり、被後見人が死亡した時は、どうしたらよいでしょうか。


A 後見人は、管理してきた財産の収支を計算して明らかにし、家庭裁判所に報告します。

また、新しい後見人、又は被後見人の相続人に、それら管理の財産などを引継ぐことになります。


 後見人を辞任したり、解任された場合には、後見人としての任務は終了することになります。

最後の仕事として、速やかに財産の収支を計算し、その現状を明らかにします。

併せて、同様に管理していた財産を新しい後見人に引継ぎます。

後見人の辞任・解任では、家庭裁判所から東京法務局後見登録課に、登記の嘱託の手続をいたします。


 被後見人の死亡の場合には、後見自体が終了することになります。

先ずは、家庭裁判所に対し、被後見人の死亡事実が記載された戸籍謄本、又は死亡診断書を添付して報告します。

辞任など同様に、管理していた財産の収支を計算して現状を報告し、併せて財産等を被後見人に引継ぐことになります。


 なお、被後見人死亡の場合は、後見人自身から、東京法務局後見登録課に「後見終了登記」の申請をすることになります。

この申請には、最寄の法務局で申請用紙を受取り、必要事項を記載した上、やはり被後見人の死亡事実が記載された戸籍謄本、又は死亡診断書を添付して、東京法務局登録課に提出します。

書留郵便で、提出することも出来ます。

終了登記の手数料は、無料です。


これで長らく、後見人として務めてきたお仕事も、終わりになりますね。

本当に、ご苦労さまでした・・・・・・・・。


   行政書士  平 野