Q 後見人が責任を問われるケースとしては、どのようなものがありますか。
A 後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由がある時は、家庭裁判所は、「後見人解任の審判」をいたします。
また、これとは別に、不正な行為によって、被後見人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
更に悪質な場合には、「業務上横領等」の刑事責任を問われることになります。
後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由がある時は、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、又は職権によって、家庭裁判所は、後見人解任の審判をすることになります。
解任の事由である「不正な行為」とは、違法な行為、又は社会的にみて、非難されるべき行為をいいます。
「著しい不行跡」とは、品行が、甚だしく悪いことをいいます。
また、その他その任務に適さない事由とは、後見人の権限を乱用したり、不適当な方法で財産を管理したり、任務を怠ったりしたケースです。
言うまでもなく、後見人は、被後見人のため十分な注意を払い、誠実にその職務を遂行する義務を負っています。
故意又は過失によって、被後見人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならないことも出てきます。
また、前述したように、後見人が被後見人の財産を横領した場合など、特に悪質なケースには、業務上横領等の刑事責任を問われることになります。
以上これらは、申すまでもなく、あってはならないことですね。
よくよく後見人としては、心しなければなりません。
行政書士