Q 後見人が責任を問われるケースとしては、どのようなものがありますか。


A 後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由がある時は、家庭裁判所は、「後見人解任の審判」をいたします。

 また、これとは別に、不正な行為によって、被後見人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。

更に悪質な場合には、「業務上横領等」の刑事責任を問われることになります。


 後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由がある時は、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、又は職権によって、家庭裁判所は、後見人解任の審判をすることになります。


 解任の事由である「不正な行為」とは、違法な行為、又は社会的にみて、非難されるべき行為をいいます。

「著しい不行跡」とは、品行が、甚だしく悪いことをいいます。

また、その他その任務に適さない事由とは、後見人の権限を乱用したり、不適当な方法で財産を管理したり、任務を怠ったりしたケースです。


 言うまでもなく、後見人は、被後見人のため十分な注意を払い、誠実にその職務を遂行する義務を負っています。

故意又は過失によって、被後見人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならないことも出てきます。

また、前述したように、後見人が被後見人の財産を横領した場合など、特に悪質なケースには、業務上横領等の刑事責任を問われることになります。


 以上これらは、申すまでもなく、あってはならないことですね。

よくよく後見人としては、心しなければなりません。


   行政書士