Q 高齢や病気のため、後見人の仕事をすることが出来なくなった場合には、どのようにしたらよいでしょうか。


A 正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することが出来ます。


 後見人は、被後見人の保護のため、家庭裁判所から適任と認められて選任されたわけです。

したがって、自由に辞任できるとすると、被後見人の利益を害するおそれがあります。


そこで、後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができるとされています。

 「正当な事由」が認められる例としては、後見人の職業上の理由から、遠隔地に転居しなければならなくなった場合です。

高齢や病気などの理由により、後見人としての職務の遂行に支障を生じたケースなども考えられます。


 また、後見人が辞任した場合には、他に後見人がいる場合を除いて、速やかに次の後見人を選ばなくてはなりません。

そこで、辞任の申立てをした後見人は、遅滞なく後任の後見人選任の申立てをいたします。

被後見人の保護に支障をきたさないよう、出来る限り辞任の申立てと同時に、後任の後見人選任の申立てをいたしましょう。


 なお、後見人が「破産宣告」を受けたり、後見人や後見人の配偶者、後見人の直系親族(父母、子、祖父母、孫など)が被後見人に対して、訴訟を起こしたりした場合には、後見人の職務を務めることができなくなります。

そのような時には、必ず家庭裁判所に報告いたしましょう。


   行政書士  平 野 達 夫