Q 後見人、被後見人が転居した場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
A 後見人や被後見人が転居したり、氏名が変わるなど、住民票や戸籍に変更を生じるケースがでてきます。
その場合には、家庭裁判所の「後見センター」に報告します。
併せて、「東京法務局後見登録課」にも、住所等変更の申請をすることになります。
後見人、被後見人が転居したり、氏名が変わるなど、住民票や戸籍に変更があった場合には、新しい住民票や戸籍謄本などを家庭裁判所の後見センターあて、資料送付して報告します。
併せて、東京法務局後見登録課にも、変更の申請をしなければないません。
変更の申請の詳しい手続きについては、東京法務局後見登録課に問い合わせ、お聞きになったらいかがでしょうか。
また、住民票等の異動を伴わない転居の際は、新しい連絡先や入所先、入院先等を記載した書面を家庭裁判所の「後見センター」に送付すればよいでしょう。
なお、東京法務局後見登録課への変更の登記の申請などは、必要ありません。
行政書士 平 野 達 夫