Q 後見人は、[報酬]をいただけるのですか。


A 申立てすることにより、「家庭裁判所の審判」で、被後見人の財産から報酬を受取ることができます。


 後見人は、その事務の内容に応じて、被後見人の財産の中から報酬を受取ることができます。

その場合に、後見人から家庭裁判所に対して、「報酬付与の審判」の申し立てをいたします。

家庭裁判所は、その申立てにより、後見人として働いた期間、被後見人の財産の額、後見人が行った事務の内容などを考慮し、後見人に報酬を付与するのが相当かどうかの判断をします。

相当であるとの判断の場合に、報酬の額をいくらにすべきかを決定します。


 後見人は、家庭裁判所から報酬を付与する旨の審判がなされた後、その認められた額だけを、被後見人の財産から受取ることができます。

したがって、後見人は、このような手続を経ずに、被後見人の財産から報酬を受取ることはできません。


 なお、報酬の前払いは、できません。

例えば、後見事務報告書の提出時、後見人辞任の時、後見終了の時など、一定の職務を行った後に、後払いとして請求し、審判により受取ることになります。


     行政書士  平 野 達 夫