Q 後見人と被後見人は、兄弟姉妹の関係にあります。

亡くなった父の「遺産分割協議」は、どのようにすればよいでしょうか。

 また、後見人が銀行からお金を借り入れるために、被後見人の不動産に抵当権を設定したいと言っています。

そんなこと出来るのでようか。


A いずれの場合も、裁判所に「特別代理人選任」の申立てをいたします。


 後見人は、被後見人の財産を管理するために、財産行為に関する包括的な代理権を与えられています。

しかし、後見人と被後見人の利益が相反する行為の場合、双方の間で利害関係が生じるおそれのある場合には、公正な代理権の行使を期待することが出来なくなります。

 よって、被後見人の利益を保護するため、その行為についてのみ、家庭裁判所が選任した「特別代理人」が代理権を行使することになります。


 後見人と被後見人が共同相続人である場合の「遺産分割」や、後見人の債務を担保するために、被後見人の不動産に「抵当権を設定」することは、後見人と被後見人の利益が相反する行為となります。この際には、「特別代理人の選任」が必要です。

もっとも、特別代理人を選任しさえすれば、どのような処分も許されるというものでもありません。


 この手続としては、後見人又は利害関係人から、家庭裁判所に「特別代理人の選任」を求める審判の申し立てをします。

家庭裁判所は、利益が相反する行為の具体的内容等を考慮し、被後見人と利益が相反せず、被後見人のため公正に代理権を行使できる方を、「特別代理人」に選任します。

選任された特別代理人は、被後見人の利益を十分守るようつとめます。

 なお、「後見監督人」が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代理することになりますので、特別代理人の選任を求める必要はなくなります。


     行政書士  平 野 達 夫