Q 被後見人の居住用不動産を処分したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。


A 被後見人の居住用不動産を処分したい場合は、前述したように、先ずは、予め家庭裁判所に相談することです。

その結果、しかるべき状況と理解した上で、「居住用不動産処分許可」の申立をし、その許可を得る必要があります。


 被後見人の居住用不動産とは、被後見人が居住するための建物、又はその土地をいいます。

これには、被後見人が、現に住居として使用している場合に限りません。

被後見人が、現在は病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所しているため、そこには居住してはいませんが、将来再び居住する可能性があるケースなども含まれます。

 

 精神上の障害を負っている被後見人にとっては、居住環境が変われば、その心身や生活に重大な影響が生じることになりましょう。

そこで、これらの処分については、特に慎重を期します。

即ち、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

従がって、このような場合、後見人は、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立をいたします。


 ここで「処分」とは、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定のほか、贈与や使用貸借などが含まれてきます。

 なお、後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで、被後見人の居住用不動産を処分した場合は、その処分行為は無効となります。

後見人としては、十分慎重に、ことにあたるべきことでありましょう。


     行政書士  平 野 達 夫