Q 被後見人の財産の処分をしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
A 被後見人の財産を処分する必要がある場合は、後見人の責任で、被後見人に損害を与えぬよう、処分の必要性、他の安全な方法の有無、被後見人の財産の額などを十分検討して、最小限の範囲で行わなければなりません。
後見人は、被後見人の財産を適正に管理する責任があります。
財産を処分することは、あまり望ましいことではありません。
しかし時には、いろいろな理由から、被後見人の財産の処分の必要が生じることもありましょう。
その場合は、後見人が、被後見人を代理して、被後見人の財産を処分することができます。
後見人は、あくまでも自己の判断で、自己責任において、被後見人の財産を処分します。
処分にあたっては、その必要性、より安全な他の方法の有無、被後見人の現在の財産額などを考慮します。
即ち、被後見人に損害を与えないよう、種々注意しなければなりません。
万が一、被後見人に損害が生じた場合には、後見人に損害賠償が生じる可能性も出てきます。
従がって、重要な財産を処分する場合などで、後見人だけでの判断に困難を生じることがあれば、事前に、家庭裁判所に相談してみては、如何でしょうか。
その際、家庭裁判所から、それら資料の提出を求められることもあります。
なお、被後見人の居住用の不動産の処分については、勿論、家庭裁判所の許可が必要となります。
よくよく注意いたしましょう。
行政書士 平 野 達 夫