Q 私が後見人であることの証明を求められました。
どうすればよいでしょうか。
A 「登記事項証明書」の交付を受けて、これを提示すればよいでしょう。
成年後見が開始されますと、東京法務局に、法定後見の種類(後見、保佐、補助)、後見人・被後見人の氏名、などが家庭裁判所からの嘱託により、登記されます。
そこで、後見人としては、この登記事項を証明する「登記事項証明書」の交付を受けて、金融機関、施設、相手方当事者などに対して、提示すればよいでしょう。
この交付を受けるためには、最寄の法務局で「交付申請書」を受取り、必要事項を記載した上で、登記印紙1、000円分と書留の切手を貼った返信封筒を同封して、東京法務局「後見登録課」あてに、郵便で申請することになります。
もちろん直接、東京法務局「登録課」に赴き、申請受領することもできます。
相手方によっては、「審判書謄本」、「審判の確定証明書」の提示を求めてくることもあります。
「審判書謄本」は、既に後見人に送られています。
「審判の確定証書」は、後見人が審判書謄本を受け取ってから2週間後の、この審判の確定を待って、家庭裁判所「後見センター」に交付申請をして受け取ります。
なお、1通につき、収入印紙150円が必要です。
東京法務局後見登録課の所在地は
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎