Q 被後見人の「預貯金」の預け方や管理の仕方で、注意することはないですか。
A 先ずは、安全確実な預貯金とします。
預貯金の名義は、「被後見人」名義か、若しくは例えば、「被後見人OOOOの成年後見人△△△△」と いう名義になりましょう。
被後見人の財産管理は、安全確実であることを基本とします。
いやしくも、投機的な運用は避けましょう。
預貯金の口座が多数にわたっていたり、預け替えが頻繁であったりすると、管理していく上で、時には過誤が生じます。
後見監督人への預金口座やその残高の書面記載、写しの提出が多数となります。
即ち、定期的な資料作成に、非常な労力を要することになります。
また、いわゆる「ペイオフ」、預金保障制度の保護の対象から外れていないかどうかも、考えることが必要でしょう。
更に、小口の預貯金は、出来るだけ口座をまとめて、しっかり把握することも考えます。
少なくとも、頻繁な預け替えは避けます。
預貯金の名義は、後見人個人や、第三者の名義にはしないことです。
前述のように、被後見人名義とするか、後見人が管理する被後見人の預貯金であることを明確にするために、「被後見人OOOOの後見人△△△△」という名義にいたします。
ただ、このような名義で口座を開設するに際し、金融機関から以下の書類を求められます。
例えば、当該金融機関への「届書」、成年後見に係る「登記事項証明書」、後見人選任の「審判書謄本」、審判が確定した旨の「確定証明書」などです。
詳しくは、扱いの金融機関に問い合わせ確認いたします。・・・・