Q 被後見人の収入・支出は、どのように管理すればよいのでしょうか。
その資料は、どの様にして残しおくのですか。
A 被後見人の収入・支出を、親族などのそれと区別し、「金銭出納帳」をつけて管理します。
また、個々の収支を裏付ける領収書やレシートなどを、きちんと残しておきます。
後見人に選任された方は、被後見人の親族である場合も多いかも知れませんが、後見人となった以上、被後見人の財産は、あくまでも「他人の財産」であるという意識を、強く持たなければなりません。
即ち、後見人や第三者の財産と被後見人のそれと混同しないことです。
ある財産が、被後見人のものか、他の人のものか明らかでない場合でも、後見人の勝手な判断で、名義を変更したりすることなく、財産の管理については、先ずは、家庭裁判所に相談して、判断を仰ぐことが必要です。
収支を管理するに際しては、収入や支出が出るごとに、「金銭出納帳」にしっかりつけます。
特に様式は問いません。市販のノートでも十分でしょう。
なお、定期的な収入・支出については、なるべく一つの口座にします。
入金や自動引落しなどが、一通の通帳によって把握でき、容易にして便利と云えましょう。
次に、金銭出納帳をもとに、一定期間の収支を項目ごとに整理しておく必要があります。
これによって、収支のバランスがよく分り、将来の予定を立てる上でも大変参考になります。
そのためには、「年間収支表」にしておくことです。
即ち、毎月の収支を、項目ごとに整理して記載していけば、年間の収支バランスがより明らかとなります。
これらの金銭出納帳や年間収支表などは、必要に応じて家庭裁判所に提示することになります。
また、個々の収支を裏付ける領収書、レシートなどの提示を求められることもあります。
常日頃から、しっかり項目ごとに整理し、大切に保管しておくことです。・・・・・