Q  私は、この度「後見人」に選任されました。まず最初にすることは、何でしょうか。


A  被後見人の資産、収入、負債としてどのようなものがあるかを調査し、年間の収支予定をたてます。「財産目録」及び「年間収支予定表」を作成して、家庭裁判所へ提出します。

資産としては、不動産、預貯金、現金、株式、保険などで、収入は、給料、年金などです。


 後見人が、被後見人の財産を適正に管理していくためには、まず最初に、被後見人の財産内容を、正確に把握しておくことが必要です。

そのため、後見人に選任されたら、速やかに、被後見人の財産内容を調査します。

 後見人の方には、後見開始・後見人選任の審判書とともに、「財産目録」、「年間収支予定表」の定型用紙及び記載例が送られてきます。

財産目録には、調査した結果を記入します。

例えば、不動産としては登記簿謄本、預貯金は残高が記帳された通帳、株式・生命保険は株券・証書など、それぞれの資料に基づいて、正確に記入していきます。

 更に、後見人は、最初に、被後見人の生活、療養看護及び財産管理のために、毎年費やすべき金額を予定します。

被後見人の療養看護や財産管理を適切に行えるように、収入支出を計画的にすることが求められるわけです。

従がって、年間収支予定表が作成されます。

記載例に付した指示に従がい、不動産登記簿謄本、預貯金通帳や保険証書等のコピーなど、被後見人の財産に関する資料も、併せて家庭裁判所に提出することになります。

 尚、これまで後見人以外の方が被後見人の財産を事実上管理していたという場合には、その方から、速やかに、それら財産に関する通帳、証書、資料などの引継を受けることになります。