Q 後見人になったら、家庭裁判所に何か報告しなければならないのでしょうか。

  また裁判所に呼ばれたりすることは、あるのでしょうか。

 

A 後見人になると、先ずは、財産目録などを作成して家庭裁判所に報告することになります。

 そのほかに、必要に応じて家庭裁判所から書面による報告を求められたり、家庭裁判所に出向き説明  を求められることも出てまいります。

 又、後見人や被後見人が転居したり、氏名が変わったりする場合には、報告しなければなりません。


 後見の事務は、「被後見人」に適切な療養・看護を受けさせて、その財産を適正に維持管理するために行われるものです。

それには、「後見人」と「家庭裁判所」は互いに協力する必要があります。

そのため、後見人は時に応じて、家庭裁判所と連絡をとり、相談するケースも出てきます。

その都度、家庭裁判所や選任された「後見監督人」の監督を受けることになります。

具体的には、被後見人の「療養や介護」がどのようにされているか、「財産の管理状況」は、現在どうなっているかなど、種々質問を受けます。

書面や口頭による説明を求められることが出てきます。

 従がって、後見人は、日頃から、自分が行っている職務の内容を詳しく記録にとどめて置かなければなりません。

即ち、金銭の支出入を裏付ける資料などを、日頃よりきちんと整理し、残し置きます。

家庭裁判所や後見監督人にその内容をいつでも、報告できる状態にしておく必要があります。

 いやぁ、チョッと大変なことかもとも受取られますね。

でも、余り心配することはありません。

 家庭裁判所は、親切に教えて下さることでしょう。