「任意後見制度」とは、判断能力がある間に、将来に備えておきたい場合の支援制度といえます。
例えば、
① ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい
② 子供に頼らない老後をおくりたい
③ 知的障害者のある子の将来が心配
という場合です。
この新たに設けられた任意後見制度は、本人が契約の締結などに必要な能力がある間に、将来の判断能力の低下を視野に、後の自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を、自己の信頼する「任意後見人」に委任する契約をしておくことです。
そして本人が前記状況に至り、「任意後見監督人」が家庭裁判所から選任された時から、契約の効力が開始します。
そして任意後見人が、任意後見監督人の監督を受けながら、その事務を行うという制度であります。
この制度は、利用者本人の自己決定権に基づくライフプランを考えるのに、最も適う制度といえます。自己決定権の尊重の観点から、本人の判断能力が低下した後は家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するという間接的な形態です。
公的な機関による監督が、この制度の特徴でもあります。
任意後見契約の利用形態としては、「将来型」、「即効型」、「移行型」の三つがあります。
「将来型」とは、契約時には未だ精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になっていないが、そのような状況になった場合には、「任意後見監督人選任」の申立てをするというものです。
「即効型」とは、前記弁識能力が不十分になっている者がこの契約をし、受任者は契約締結後速やかに任意後見監督人申立を行うというものです。
「移行型」とは、任意後見契約を結ぶと同時に通常の「委任契約」を結んでおいて、本人の判断能力がある間は、委任に基づく事務を任意後見受任者に委ねておきます。
その後、判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された時から任意後見に移行するというものです。
本人保護の観点から、移行型を利用することが望まれます。
委任契約の期間中は、本人が判断能力を有するので任意後見受任者を監視できますが、判断能力が低下してくると、本人が任意後見受任者を監視できなくなります。
そこで任意後見受任者に、家庭裁判所に対しての任意後見監督人選任の請求を、義務付けることが必要です。
尚、任意後見受任者とは、任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいいます。
また任意後見人とは、任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者と理解しておきましょう。