この度、後見補助人選出の事由発生から「家事審判申立書」提出に至る状況を、私が今直面している事実に基づき述べてまいりましたが、何か参考になりましたでしょうか。
私自身、未だ模索しながらやっているところで、これから先どうなるものか不安材料ががないとは、決して言えません。
加えて、成年後見制度についての私の知識も、はるか浅薄な乏しいものがあります。
現在社会が抱える成年後見の実状は、一様とは言えません。
その運用は、容易ではないものがありましょう。
ただ私も種々体験しながらでも、一つ一つ習得し、先への何かのお役に立てばと思っております。
ではここで、成年後見人選任の審判申立に係る手続について、少しお話いたします。
民法第843条第2項の規定に基づく成年後見人が欠けた場合には、成年後見人選任のための審判申立をいたします。
即ち、成年後見人欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族、その他の利害関係人の請求によって、又は職権で、成年後見人を選任することになります。
保佐人や補助人が欠けた場合も、同じく準用されます。
また後見人を監督する「成年後見監督人」などは任意の機関でありますので、これらが欠けた場合、補充の必要性が認められるときに、選任されることになります。
先ず審判申立権者は、成年被後見人、その親族、その他利害関係人です。
その申立権者が、成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所あて申立いたします。
審判申立にあたり、審判申立書の記載には、申立ての趣旨・実情など種々の事項がありますが、「後見人等候補者」の記載も同時に求められます。
適当な方がいる場合とはなっていますが、多くの場合は配偶者や、その親族の方が記載されるのが実状のようです。
またその際、「後見人等候補者事情説明書」が添付されます。
候補者の身上・経歴や経済状態、今後の療養看護の方針・計画、財産管理、役割などの記載事項があります。
その他の添付書類としては、申立人・候補者等の戸籍の登記事項証明書(戸籍謄本)、住民票、市区町村長発行の身分証明書などが上げられます。
申立費用として、収入印紙800円、郵便切手2980円を用意します。
登記手数料は不要です。
選任の審判の過程の中では、家庭裁判所は、本人や候補者から各事項につき意見聴取や陳述聴取を行います。
それらを経て、最終審判が下されます。
また成年後見人を選任する審判は、成年後見人となるべきものに告知されて、その効力を生じます。
そして裁判所書記官は、遅滞なく後見登記等に関する法律に定める登記を、法務局に嘱託することになります。
尚、本人、成年後見人等は、登記官に対し、成年後見の「登記事項証明書」の交付請求することができます。
その手数料は、800円です。
以上、簡単に審判申立手続などにつきお話いたしました。
現在「任意後見人」の委任を含め、二、三の成年後見の業務を携わる中、私も随時経過と問題点を記してまいりたいと思います。