昨日朝一番で、東京家庭裁判所あて後見補助人に係る「家事審判申立書」を、私の住い近くの郵便局から発送したんです。
いや、いやぁ、これで一安心と云うところでしょうか。
この申立書を作成するまでが、正直、大変でした。
先ずは、特養ホームに入所している被補助人の今現在ある財力で、先に向け引き続いての居留が可能なのかの課題です。
難しければ、他の施設への転所も視野に入れなければなりません。
そう容易には、希望する条件にあった相応しい施設は見つかりません。
何処のホーム施設も何十人、何百人待ちと言われています。
ご本人の望みやお気持も確かめることも、必要です。
審判申立書の提出にあたって、裁判所は、「補助人候補者」の記載を求めてまいります。
適当な相応しい人がいる場合の記載とは言うものの、申し立てるこちらサイドにかなりの度合いで、頼っていることも、事実のようです。
配偶者と離婚し、子供達からは一切面倒は看ないと告げられ、4親等内の親族とも全くの絶縁状況です。
今のこの時点で、そう容易に第三者の引受人の方が現われるでしょうか。
当然ながら、否としか応えられませんね。
しかし、亡くなられた前任者のご意思は、引継ぎたい思いはあります。
実のところ、いろいろ葛藤はありました・・・・悩みました。
心決めるには、時間もかかります。
ホーム施設のお部屋で、一人楽しげに生活するご本人のお顔や姿は、私の頭から放れません。
私だけではなく、その様子を目にした誰しもが心動かされましょう。
しかし、どうでしょう!、喜んで下さい!・・・・・・・。
少しは時間こそかかりましたが、後見補助人を引き受けても良いとの方が、現れたんです。
見つかったんです・・・・・・・・。
早速私は、お伺いし、補助人候補者としてお名前を書かせていただきました。
ありがとうございます・・・・・・・・・・・・。
「後見人等候補者事情説明書」の記載も終え、その場で署名押印もいただくことが出来ました。
前述のように、確かに被補助人ご本人の収入は、厚生年金があるのみです。
不動産などお金に換えられるものは一切なく、一通ある普通預金口座の残額も、決して多いとは言えません。
年金は、一般平均よりは上とはいうものの、入所している特養ホームの支払となると、やはりこれから先、不安は免れません。
何とかやりくりしますか、自身はありませんが・・・・・・・、うむぅ~。
私は、・・・・・心決めました。決めたんです。
裁判所で選任された補助人と連携を持ちながら、私も手続や支援のお手伝いをさせて頂きますよ。
ただ「家事審判申立書」に補助人候補者を出したからといって、必ずしも、その方が選任されるとは限りません
後日、家庭裁判所の調査官が候補者との面談や諸調査を経て、慎重な審理の上、その選任の決定をします。
若しこの度の候補者の方が選任されない場合は、あらためて私が、その任の申立をする気持であります。
私の選任も又ダメでしたら、それこそ裁判所が相応しい補助人を見つけて下さい。
宜しくお願いいたします。頼みますよ・・・・・。
キッとご本人にとって利益となる、一番の幸せを考えての選任がなされることでしょう。
成年後見制度は、あくまでも被後見人本人の尊重と尊厳に立ち、本人を中心とした残された人生の日々の中で、健やかな安堵な生活が送れるよう制定された種々制度・手続と言えます。
先ずは、日本の司法・行政サイドが、その法の趣旨を理解し、よくよく適正な運用につとめるられることを願うものです。