昨日朝一番で、東京家庭裁判所あて後見補助人選任に係る「家事審判申立書」を、私の住い近くの郵便局から発送したんです。

いや、いやぁ、これで一安心と言うところでしょうか。

この申立書を作成するまでが、正直、大変でした。

先ずは、今特養ホームに入所している被補助人の持つ財力で、先に向け引き続いての特養施設の居留が可能かの課題です。

難しければ、別の施設への転所も視野に入れなければなりません。

そう簡単には、条件にあった相応しい施設は見つかりません。

何処も入所希望が何十人、何百人待ちと言われます。

ご本人の希望やお気持も確かめることが、必要です。

 申立書の提出にあたって、裁判所は、「補助人候補者」の記載を求めてきます。

適当な人がいる場合の記載とは言うものの、こちらサイドにかなりの度合いで頼っていることは事実のようです。

 配偶者とは離婚し、その子供は一切面倒は看ない、4親等の親族とも絶縁状況です。

そう容易に、第三者の引受ける方が現われるでしょうか。

亡くなった前任者の意思は継いであげたい思いがあります。

実のところ、いろいろ葛藤はありました、・・・・・悩みました。

ホーム施設内の部屋で、一人楽しげに生活をするご本人の姿は、頭から放れませんね。

その様子を見た方は、誰しも、心動かされます・・・・・・・。

 しかし、どうでしょう・・・・・。

少しは時間こそかかりましたが、補助人を引き受けても良いという方が見つかったんです。

早速、私はお伺いし、補助人候補者としてお名前を書かせて頂きました。

「後見人等候補者事情説明書」の記載も終え、署名押印もいただきました。

ありがとうございます・・・・・・・。

 前述のように、確かに被補助人ご本人の収入は、厚生年金のみです。

不動産などお金になるもの一切なく、一通ある預金通帳の残額も、決して多くはありません。

年金は、一般平均よりは上とはいうものの、特養ホームの支払となると、やはりこれから先へ、心配は免れません。

何とかやりくりしますか、不安はありますが・・・・・・うむぅ~。

 私は、心決めました。

選任された補助人と連携を保ちながら、私も手続や、支援のお手伝いをさせて頂きますよ。

 ただ審判申立書に候補者を出したからといって、必ずしも、その方が選任されるとは限りません。

家庭裁判所が候補者との面談と諸調査を経て、慎重な審理の上、選任の決定をします。

若しこの度の候補者の方が選任されない場合は、あらためて私が、その任の申立をする気持でおります。

被補助人ご本人を、大切にしてあげたい気持に変わりはありません。

私の選任もダメでしたら、それこそ裁判所が相応しいい補助人を見つけて下さい。

宜しくお願いいたます、頼みますよ・・・・・。

キッとご本人にとって利益となる、一番の幸せを考えての選任がなされることでしょう。

 成年後見人制度は、あくまでも被後見人本人の尊重と尊厳立ち、本人を中心とした残された人生の日々の中で、安らかな安堵な生活を送れるよう制定された種々手続と言えます。

 先ずは、司法・行政サイドが、その法の趣旨を理解し適正な運用をお願いたいところです。