成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」とがあります。

判断能力が低下していて、今すぐに支援を受けたいとき、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。

それが、法定後見です。

 家庭裁判所への後見人等の選任申立時に、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三つの類型に分けられます。

 それら支援者を、それぞれ「後見人」・「保佐人」・「補助者」と言います。

即ち、高齢や障害などにより判断能力が低下したり欠けたりしたため、必要な財産管理や生活、療養看護等に関する事務を自分で決めることが困難になることが出てきます。

そのような場合に、成年後見人等が家庭裁判所の監督の下に、本人の自己決定権を出来るだけ尊重しながら、権利や利益を保護するとともに、本人が持っている能力を活用して、普通の生活が出来るように支援していく制度です。

 常時に判断能力を欠く場合の「成年後見」、判断能力が著しく不十分である場合の「保佐」、判断能力が不十分である場合の「補助」とに分けます。

その際、家庭裁判所が付与する同意権・取消権・代理権の範囲は、それぞれの類型に応じて決められますが、これについては、後日述べたいと思います。

 後見人等選任の申立は、原則として本人、配偶者、4親等内の親族等ですが、4親等内の親族がいない場合や、いても協力を得られない場合は、市区町村長が申し立てることも出来ます。

 また成年後見人等には、本人にとって、適任と思われる人を家庭裁判所が選任することになりますが、「なれない人」は、以下欠格事由を持つ方です。① 未成年者 ② 破産者 ③ 被後見人等に対して訴訟を起こし、過去にした者、その配偶者並びに直系血族 などが上げられます。

 尚、申し立てに当たって、同時にそれら候補者の記載が求められますが、適任の人がいない場合は、選任を家庭裁判所に一任することが出来ます。

事案によっては、成年後見監督人が選任されることもあります。

 また第三者の専門家等が選任された場合は、家庭裁判所の決定により、成年後見人等に対して、本人の財産から報酬が支払われることになります。