清算とは、今までの貸し借りをすべて整理して後始末をつけること、過去の関係に"ピリオド"をつけるという意味があります。
即ち、離婚協議に合意をつけ清算するとは、今まで築いた生活、夫婦の関係をすべて整理して後始末をつけることです。
二人で苦労して建てた家も、楽しんだ時間も遠くへ消え去ります。
そこには、物質的、精神的諸々の整理が待ち構えています。
大変ですね・・・・。
しかしそれは、あなた達が選んだ道なんです。
避けて通ることは出来ません。
よくよく考え話し合い、後悔を残さぬようしたいものです。
双方当事者が、互いにそれぞれの立場を主張して争った後、和解し終結した際に交わす「合意書」や「示談書」などに清算条項の記載見られます。
一口で申しますと、「今後、何ら不服は申しません。」ということです。
離婚協議書の中にも出てくる条項です。
離婚協議書の清算条項とは、「甲・乙は、本書に定めた他は、本件離婚に関し互いに何らの債権・債務がないことを確認する。」ことです。
即ち、当事者間が協議書に記載した権利関係のほかには、債権債務関係がないことを確認する条項です。
ですからここで協議合意しサインしてしまうと、以後あなたは、欲しくても何も主張できなくなります。
この事項をいれると、原則的に慰謝料、財産分与、婚姻期間中に生じた債権債務の請求が出来なくなりますので、よくよく注意が必要です。
ただし、養育費に関してはこの条項には含まれませんので、「事情変更の原則」により、増減額の請求が可能となりましょう。
ここで「清算条項」と「年金分割」について触れておきます。
年金分割請求権は、年金機構の長等に対する公法上の請求権であります。
離婚をする当事者間の債権債務関係ではありません。
当事者間に債権債務がない旨を一般的に確認する清算条項を定めた場合でも、その後、年金分割事件の申立や年金機構の長等に対する年金分割請求をすることが出来なくなることはありません。
ただし、当事者間の「年金分割しない」旨の合意・離婚協議書は有効とする判例が出ています。