平成19年4月1日から、「離婚時年金分割制度」が施行されています。
婚姻中の夫婦が得た給与所得は、基本的にその夫婦が共同で得たものであり、納付した保険料はその夫婦が共同して負担したものとする考えが、即ち年金分割と云えましょう。
「離婚時の年金分割」とは、年金の金額そのものを分けるのではなく、離婚する夫婦二人の年金額を計算する基になる標準報酬記録を分けることです。
婚姻期間中の標準報酬を再度評価したものの総額の多い人が、少ない人に対して標準報酬記録の一部をあげることです。
一般的には「夫」の場合が多いでしょうが、「妻」があげることもありましょう。
夫婦当事者が分割の請求をすることと、その按分割合について合意している時、或いは当事者間で協議が調わない場合に、一方の申し立てにより家庭裁判所が按分割合を定めた時に請求します。
当事者間で年金分割の合意決定しただけでは、或いは裁判で定めがあただけでは分割されません。
年金機構事務所への分割請求手続が必要になります。
先ずは、年金機構から年金分割の基礎となる情報を取得します。
そして年金事務所へ行って「必要事項を記載した請求書」と年金手帳・謄本などの添付書類を提出します。
協議によって年金分割とその按分割合定めた場合は、合意事項を公正証書にすることを忘れてはなりません。
分割請求の手続の際、公正証書にした「離婚協議書」を必ず添付します。
また裁判によって年金分割の割合を定めた場合は、調停調書・審判書・判決書・和解調書が、分割請求の手続に必要な添付書類となります。
これは平成19年4月1日以降の離婚が対象で、当事者の婚姻期間の厚生年金の標準報酬記録を離婚時に限り分割できます。
離婚が平成19年4月1日以降であれば、平成19年4月1日前の婚姻期間の記録も分割対象に含まれます。
按分割合の上限は50%で、必ず50%となるわけではありません。
即ち、家庭裁判所で按分割合を決めてもらう場合、当事者それぞれの保険料納付に対する寄与度や一切の事情を考慮して決定されるため、希望した割合にならないケースもあります。
脱退手当金をもらっていない方で自身も厚生年金加入していた奥さんが、「自分の厚生年金の記録は自分のものよ、夫の記録の50%と自分の記録を足すと、自分の方が夫より多くなるわ、年金額もそこそこになるはず!」と勘違いされる場合があるようで・・・・・。
そうはうまく、まいりませんよね。
標準報酬記録が分割された結果は、将来に向かってのみ効力があり、過去に遡って年金がもらえるようになったり、年金額が改定されることはありません。
また年金をもらえる歳になっていない人が、記録が改定されたからといって、直ぐにもらえるわけではありません。
既に年金受給権がある人の場合は、分割の請求があった日の翌月分から年金額が改定されます。
尚、分割で影響を受けるのは、厚生年金の報酬比例部分の額だけで、基礎年金の額は変わりません。
分割された年金は、受給開始前に夫(妻)が死亡しても、妻(夫)が再婚しても支給されます。
最後に3号分割について触れます。
これは、夫婦の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間のうち、平成20年4月1日以後の婚姻期間が対象です。
その按分割合は2分の1です。
即ち、厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)が負担した保険料については、その被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)が共同して負担したとの認識のもとに定められ、婚姻期間中の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の標準報酬記録の2分の1を分割請求することができるようになりました。
被扶養配偶者からの請求があれば当事者間の同意なしに分割が認められます。
3号分割の対象期間は、前述のその期間に限られます。