「離婚協議書」作成の中でも大切な項目として、子供さんの「養育費」があります。
離婚によって夫婦の関係が終わっても、親と子の関係は一生続きます。
子供が成人になるまでは、親権者とならない親の側にも、「子供を養育する義務」があります。
そこまで双方は責任を負うわけです。
更にお子さんへの支払う養育費は、長きに亘ります。
進学に伴う入学金・授業料等の教育費、医療費などなど、言うまでもなく大変な負担となりましょう。
夫婦双方で離婚への合意の話し合いが出来たとしても、支払う側の仕事がうまくいかなくなったり、再婚することもあり得ます。
先の状況変化も視野に入れて、支払額の増減を考えたいです。
そのため養育の支払額、支払方法、その期間など具体的に決めなければなりません。
例えば支払期間に関しては、高校を卒業する年の3月まで、20歳まで、大学を卒業するまでなど種々ケースがあります。
最近では、4年制の大学に進学することも珍しくなくなってきたこともあり、「大学卒業まで」が多くなってきています。
また養育費としての金額は、夫婦ののそれぞれの収入や生活水準などにより、違いが出てまいりましょう。
家庭裁判所での調停では、子供一人の場合で「月額2~4万円」、子供2~3人ほどで「月額4~6万円」位が一番多いようです。
養育費は、未成年の子の監護費用とも云えます。
一定の期間継続した義務が当然ながら予定されるところです。
従がって、その始期と終期を明確にする必要があります。
養育費支払の合意は、将来の養育までを現時点で定めるものです。
前述のように、社会の経済情勢の変動や父母の再婚の伴う収入減なども考慮して、「離婚協議書」に具体的条項も加えることが必要と云えます。
それがため、支払能力にそぐわない高額な合意は避けることです。
すぐに支払をしなくなって、あとあとトラブルを残す原因となります。
即ち、実体に合った可能な額で合意することです。
ここで今ひとつ理解しなければならないことは、一方の側が相手に支払うものではなく、あくまでも自分の子供に払うものと、よくよく考えましょう。
最後に子供との「面接交渉」について述べておきます。
面接交渉の定めは、出来るだけ包括的なもであることが望ましいとされます。
余り詳細なものにしてしまうと、面接交渉が余裕をもって行われないものとなり、硬直化して弊害さえ招きます。
面接交渉の意義をよくよく理解した上で、合意に達する要がありましょう。