前日の財産分与に続き、本日は「慰謝料」ついてお話してまいります。
離婚の場合の慰謝料は、財産分与と違って必ずしも貰えるものではありません。
相手の浮気によって夫婦の間に破綻を生じたとか、日ごとに暴力を振るわれ耐え切れないとか、生活費を渡されず全く生計か成り立たない状況になっているなどの理由から、離婚することに至った場合を考えてみます。
即ち、離婚の原因を作った責任が相手にある時に、「慰謝料」の請求が出てきます。
皆さんがよく云う、「性格の不一致」は、離婚原因とは認められません。
多くは相手の行為によって受けた、精神的苦痛に対する損害賠償とも云えます。
慰謝料の金額は、不法行為の程度、婚姻している期間、相手の支払能力などを考え決めることになります。
不貞や暴力、理不尽なことへの感情ばかりが先立たぬよう、双方が冷静に話し合いたいところです。
従がって、相手に確実に支払って貰える金額を提示した方が得策とも云えます。
「甲は乙に対し、慰謝料として金OO万円の支払義務があることを認め、これをO年O月O日までに現金で支払う、または乙の指定口座に振り込んで支払う」などです。
またこの慰謝料の請求は、離婚が成立した時から3年以内にする必要があります。
慰謝料の支払などが分割払いになる時は、「期限の利益の喪失条項」を入れてくことが必要でしょう。
甲が分割払いを1回でも遅滞した時は、当然に期限の利益を失い、乙に通知・催告しなくとも、直ちに一括して残金の全額を支払うということです。
ここで「期限の利益」とは、その期限が到来するまでは、債務の履行をしなくともよいという債務者の権利と云えます。
一方「期限の利益の喪失」とは、当事者双方の合意によって直ちに返済期限を到来させてしまい、一括弁済を請求出来るようにするところの特約とも云います。
即ち、これにより相手の方から支払いがなされなければ、残金の全額について強制執行をかけることが出来るようになります。
ここで離婚訴訟に及ぶケースについてみていきましょう。
前述のように一方の配偶者の有責行為や不法な行為によって離婚するのやむなきに至り、その精神的苦痛を受けたことを理由として損害賠償請求する場合には、先ずは裁判所の判断を待ちます。
そして相手方の有責による離婚を命ずる判決の確定をみて、離婚が成立し、相手方の行為が正しく不法行為と断定され、損害賠償が発生します。
また夫婦の一方は、配偶者が第三者と同棲に及んだ場合には、第三者に対し慰謝料を請求することも出来ます。
尚、第三者に対する慰謝料請求する場合は、不貞の行為の相手方が配偶者のあることを知っていて関係があったこと、不貞が始まった時点では夫婦関係が破綻していなかったことが必要とされています。
なかなか微妙で、難しいところとも云えそうですね・・・・・・・。