今回は、「離婚協議書」を作成するにあたって、大切な事項の一つである「財産分与」について述べてまいります。

 先ずは財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって適正に分配することを云います。

財産をどのように分配するかは、当然ながら夫婦二人が自由に決めることが出来ます。

そこでその分与の対象となる財産は、前述のように期間中に夫婦協力して得た全ての財産です。

具体的には、例えば銀行などの預貯金、現金、土地・建物の不動産や車などがあります。

 結婚前に自分で貯めた預貯金、父母からの贈与や相続した財産は「特有財産」にあたり、財産分与の対象にはなりません。

 財産分与で留意することとして、離婚原因を作った側も、財産分与の請求が出来ます。

また分与請求は離婚の時から、2年以内にしなければなりません。

 ここで不動産の財産分与について、少しお話したいと思います。

先ずは、不動産を売却してその利益を双方で分けることになりますが、不動産評価は路線価や公示価格などの情報にも注意向けることです。

そして自分が譲り受けた不動産は、種々状況もありますが、速やかに所有権の移転登記をすべきでしょう。

 次にローンの残っている不動産を分ける場合を考えてみます。

о 不動産を売却して、差し引きしてその利益分を分ける

о 不動産は夫の名義のままで、夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う

о 不動産は夫の名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住み続ける

о 不動産の名義を妻に変更するが、ローンの返済は夫が行い、妻がそこに住み続ける

   など・・・・・・・の方法が挙げられます。

 「離婚協議書」に財産分与につき書くとすると、離婚届前に分与を双方で話し合い、合意を取ることは云うまでもありません。

また決めた財産分与を確実に受けるためには、一括払いとすることです。

若し分割払いとする時は、初回の支払額を多く設定することです。

時の経過で難しくなることもあり得ます。

支払いの期間、支払金額、支払方法については、具体的に決めておく必要があります。

例えば支払は受け渡しではなく、振込みを勧めます。

 因みに、夫と妻の財産分与の割合について述べておきましょう。

о 夫婦共働きの場合は、原則として50%

о 妻が専業主婦の場合、30~50%

о 夫婦で家業に従事している場合、50%前後

  ・・・・ として分けるケースが多いようです。

 財産分与については、事前にリストを作成し、個々の財産の評価を出して、それぞれ現金換算するなどして対象財産の合計額を算出してから、話し合いに入り合意を求めることです。

 慌てないことが必要でしょう。

あなたのこれから先の人生は、まだまだ続きます・・・・・。

 以上財産分与についてお話しましたが、双方が合意に漕ぎつけた事項は遵守することが前提ですが、前述のようにより確かな実行に向け、やはり「強制執行認諾約款付公正証書」にしておくことを勧めます。