「離婚協議」で決めておくべきこととしては、以下の事項があげられます。

о 未成年者の子供がいる場合の「親権者」は、父・母どちらに

о 子供の「養育費」の支払いはどのように

о 養育費の支払側が再婚した場合、その「支払額の増減」について

о 「財産分与」及び「慰謝料」の支払い

о 一方への当面の「生活費の保障」は

о 「年金分割」する場合のきちんとした取り決め

    など・・・・・・

 上記の事項を、二人の間で「合意書」という形で書面にされることが有効であり、加えて「強制執行認諾文言付公正証書」の必要なことも、前述したとおりです。

 ここで離婚後の「姓」について、少し触れておきましょう。

例えば、結婚して夫の姓を名乗ってきましたが、離婚したら必ず旧姓に戻さなくてはならないでしょうか。

仕事などでいろいろ支障な場合もありますよね。

 通常離婚後は、戸籍から除籍された側は婚姻前の姓を名乗ることになりますが、どうしても婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚成立から3ヶ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。

 子供がいる場合、原則として子供の戸籍はそのままなので、姓も変わりません。

これは親権の有無は関係ありません。

親権を持つ母親と離婚後も同じ姓を名乗らせたい場合などは、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出して許可を得る必要があります。

但し、その子供が15歳以上の場合は、子供本人が改姓を拒否したら変更は出来ません。

 次に婚姻届は出していませんが、事実上の夫婦同然の生活をしてきました。

ところが相手の夫に別の女性ができて、お互い話し合いの結果、事実婚を解消することになったケースを考えてみましょう。

 解消は互いに納得ですが、籍が入っていないことで、財産分与や慰謝料の請求が出来ないかということです。

未入籍でも事実上の夫婦生活している関係を「事実婚」と云いますが、婚姻関係に準じた法的保護を受けることができます。

その破綻の有責性が認められれば、離婚と全く同様に財産分与や慰謝料の請求が出来ます。

 ただ相手が死亡したため事実婚が終了した場合には、残された者については、いわゆる「相続人」とはならないので、相手が遺した財産については、分与の請求をすることが出来ません。

 尚、離婚する際の財産分与や慰謝料として支払われる額は、どの程度でしょうか。

離婚原因、婚姻期間、双方の収入等の状況、子供の有無、分与の対象となる財産内容などで一概には云えません。

近時の統計調査によると、離婚の際に財産分与及び慰謝料として支払われる額は、「200~400万円」というところが多いようです。

 如何でしょうか。

この額であなたは、納得出来ますか・・・・・・。

少し考えてしまいますか・・・・・。