「離婚協議書」は、支払を受ける側にとっては、先の生活の「保険」としての、一方支払をする側にとっては、誠意と責任の「証し」としての意味を持つものと言えます。

 即ち、二人の合意事項を書面にして、互いの「信頼」を将来に向けて、保存することになります。

そしてこれを「公正証書」にしておかれると、更に安心でしょう。

 財産分与・慰謝料・養育費・年金分割など取り決めたことは、しっかりと書面上に記載してまいります。

 「離婚は、夫も妻も程度の差はあるかも知れませんが、互いに心身のダメージを痛みを受けているものです。後悔のない「離婚」としたいです。

 「あとあと泣くことのないよう離婚協議書は、公正証書にしましょう。」

お互いが離婚に同意している場合でも、先ずは離婚協議書の作成は必要です。

 子供の養育費が長期に及ぶケースは、特に考えるておきましょう。

「あの人はとても優しいし、父親なんだから、約束した養育費を払ってくれなくなるなんてないわ。大丈夫よ・・・・。」ときちんと書面に残さなかったため、後々泣くはめになるケースは多いと言えます。

 実際支払う養育費は、長期に及ぶことを考えましょう。

先ずは、進学に伴う教育費です。小学校入学がら大学卒業までに要する金額は、いか程になりますか。

一つ計算してみて下さい。

支払う側の仕事が、順調にいくとは限りません。

近い将来、再婚の話も出ましょう。

新たな生活形体の誕生で、支払が滞ることも考えられます。

離婚の際に合意していた事項が、先の状況の変化で難しくなるかも知れません。

月々の支払だけでなく、そうした状況の変化を生じた場合の支払額の増減についての取り決めを、しっかり記載しておくことも大切です。

 確かに離婚協議書の作成は、かなりの労力や費用を必要とします。

しかしそれによって、支払を受ける側は子供の生活費や教育費などの保障を得ることが出来ますし、支払う側も、先々の支払への責任の自覚の高揚ともなります。

 加えて状況の変化、不測の事態が生じた際の負担の軽減も明記しておけば、より安心出来ます。

双方お互いにメリットがあります。

 離婚に向けて、二人が協議し決めておくべきこと、即ち「離婚協議書」に明記しておくべき事項としては

    未成年の子供がいる場合の「親権者」の選定

    養育費の支払

    再婚した場合の養育費の増減について

    財産分与及び慰謝料の支払

    妻が無職の場合の当面の生活費の保障

    年金分割するケースの取り決め

 などが上げられます。