前回お話致しましたが、帰化許可後は日本の旅券(パスポート)を持つことになりますので、かっての母国を訪れる際は、VISAを取得する必要があります。出発間際に慌てないことです。
普通の場合、「帰化許可申請書」を法務局に提出して、およそ1年から1年半の日時を経て「許可・不許可の決定」が法務大臣より下されます。
残念ながら不許可の方には、「不許可通知書」が届きます。
それには、不許可の理由が書かれています。
しかし具体的に「何が不許可」となったものかの詳細は示されておらず、何時までにどのようにしたら良いのかなど理解に苦しむでしょう。
法務局はその説明はしないことになっているようですが、申請者にとってはそんなことは言っておれません。
思い切って法務局に面談を申し込むのも手でしょう。
出来る範囲で、その理由の説明も得られるかも知れません。
不許可理由で多いものでは、道路交通法違反や交通事故、税金の申告がらみが上げられます。
理由によっては、「再申請」で可能性は十分出て来ます。
諦める前に徹底的に解決しておくべきです。
不許可の原因を取り除き、再申請で許可に漕ぎ着けたときの感激はひとしおです。
ただ刑事犯歴を度々持つ方は、何度試みても帰化許可は極めて困難となりましょう。
また異性関係歴が多く、トラブルを抱える方は、身辺整理が必要です。
尚、再申請は本人でも可能でしょうか・・・・・。
それは不許可にもめげず、チャレンジする情熱次第です。
しかし法律の専門家がやっても容易でないケースも多々あります。
本人申請は正直なところ、至難の業と云えます。
やはり弁護士や行政書士などの法律の専門家が安全です。
少し予算が必要となりますが、それもやむを得ないと思います。
専門家はノウハウを持っているのですから・・・・。
この際、私の口から申し上げるのは恐縮ですが、「街の法律家」である行政書士の先生方は、先ずもって官公庁への許認可申請は、その道の専門家でもあります。
他の法律家の先生より身近で敷居も低く、更に少し割安かも知れません。
是非ご相談しては如何でしょうか。
これまで8回にわたり、「帰化申請は容易ですか」とのテーマで記述してまいりました。
良くお分かり頂けましたでしょうか。
私も未だ不勉強なものがあります。
正直国籍・帰化に関する実務経験も浅いものがあるかも知れません。
ただ少しは時間はかかっても真面目に取り組み、最後は皆様に感謝される業務遂行をモットーと致します。
念願の日本国籍への帰化許可を得て、歓喜に溢れる貴方やご家族皆様のお姿をイメージします。
そしてアジアをはじめ世界の国々とのお近付きに役立てば、大変幸せとするところです。
加えて、この記述した拙い文章でありますが、アメーバ―会員の一人でも多くの方々にお読み頂き、参考になれば、私の何よりの喜びと致しところあります。