前回お話致しましたが、帰化許可後は日本の旅券(パスポート)を持つことになりますので、かっての母国を訪れる際は、VISAを取得する必要があります。出発間際に慌てないことです。

 普通の場合、「帰化許可申請書」を法務局に提出して、およそ1年から1年半の日時を経て「許可・不許可の決定」が法務大臣より下されます。

 残念ながら不許可の方には、「不許可通知書」が届きます。

それには、不許可の理由が書かれています。

しかし具体的に「何が不許可」となったものかの詳細は示されておらず、何時までにどのようにしたら良いのかなど理解に苦しむでしょう。

法務局はその説明はしないことになっているようですが、申請者にとってはそんなことは言っておれません。

思い切って法務局に面談を申し込むのも手でしょう。

出来る範囲で、その理由の説明も得られるかも知れません。

 不許可理由で多いものでは、道路交通法違反や交通事故、税金の申告がらみが上げられます。

理由によっては、「再申請」で可能性は十分出て来ます。

諦める前に徹底的に解決しておくべきです。

不許可の原因を取り除き、再申請で許可に漕ぎ着けたときの感激はひとしおです。

ただ刑事犯歴を度々持つ方は、何度試みても帰化許可は極めて困難となりましょう。

また異性関係歴が多く、トラブルを抱える方は、身辺整理が必要です。

 尚、再申請は本人でも可能でしょうか・・・・・。

それは不許可にもめげず、チャレンジする情熱次第です。

しかし法律の専門家がやっても容易でないケースも多々あります。

本人申請は正直なところ、至難の業と云えます。

やはり弁護士や行政書士などの法律の専門家が安全です。

少し予算が必要となりますが、それもやむを得ないと思います。

専門家はノウハウを持っているのですから・・・・。

この際、私の口から申し上げるのは恐縮ですが、「街の法律家」である行政書士の先生方は、先ずもって官公庁への許認可申請は、その道の専門家でもあります。

他の法律家の先生より身近で敷居も低く、更に少し割安かも知れません。

是非ご相談しては如何でしょうか。

  これまで8回にわたり、「帰化申請は容易ですか」とのテーマで記述してまいりました。

良くお分かり頂けましたでしょうか。

私も未だ不勉強なものがあります。

正直国籍・帰化に関する実務経験も浅いものがあるかも知れません。

 ただ少しは時間はかかっても真面目に取り組み、最後は皆様に感謝される業務遂行をモットーと致します。

 念願の日本国籍への帰化許可を得て、歓喜に溢れる貴方やご家族皆様のお姿をイメージします。

そしてアジアをはじめ世界の国々とのお近付きに役立てば、大変幸せとするところです。

 加えて、この記述した拙い文章でありますが、アメーバ―会員の一人でも多くの方々にお読み頂き、参考になれば、私の何よりの喜びと致しところあります。