簡易帰化の場合、申請される方々の状況や環境によって緩和される要件が異なることは、前にお話した通りです。

しかし情報通信が進歩した現代社会において、帰化手続きが今もって旧態依然のシステムであることも否めないものがあります。

 例えば、申請の本人相談までに1ヶ月近く待たされたり、書類提出に数週間を要するなど正直違和感をさえ覚えます。

 国際化の波に、日本の行政レベルが対応し切れていないことも事実でありましょう。

この実状を見る限り、規制緩和は遥かに遠いものがあります。

日本の行政機関が早急に解決し、速やかな手続の流れを構築することが望まれます。

 ここで帰化申請に必要な書類を上げてみます。

本人が作成する書類として、先ずは「帰化許可申請」があります。

そして「親族の概要」「帰化の動機書」「履歴書」です。技能資格を証する書面、卒業証明書、在学証明書などの資料も添付します。「宣誓書」「生計の概要」です。預貯金残高証明書や土地建物登記簿謄本なども添えます。「事業概要」「在勤及び給与証明書」「自宅、勤務先、事業所付近の略図」、更に国籍身分を証明するための書類として「本国の戸籍謄本」「旅券の写し」「日本の戸籍謄本、除籍謄本」、そして日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組をした人や父母兄弟が日本で死亡した場合にそれら各種の証明書です。配偶者及び子供が日本人の場合に「住民票の写し」、「外国人登録原票記載事項証明書」「日本の国籍を取得することによって本国の国籍を失うことの証明書」、資産・収入に関する証明書として「給与所得の源泉徴収票」「住民税納税証明書、非課税証明書」「所得税納税証明書」などです。

事業経営者は更に各種の書類が加えられます。

ここまで数多くの書類を上げましたが、相談内容によっては法務局の係官からこの他にも提出を求められることがあります。

例えば、交通事故・違反歴の記録を証する「運転記録証明書」などです。

 こう見ると帰化許可申請は、正しく大変で時間もかかります。

尚、帰化申請に必要な国内の書類は、3ヶ月以内に取寄せたものでなければなりません。

一気に、それら書類を入手することが求められます。