法務局の係官との「相談」で、申請者が帰化許可申請の要件を満たしているかどうかを確認します。
また、申請にあたって提出しなければならない書類が、そこで示されます。
各申請者の実情によっても異なり、例えばサラリーマンか事業者か、或いは婚姻・養子縁組などの身分関係によっても書類の種類・数が違います。それらの書類も国内はもとより、本国から取寄せなければならないものも数多くあり、収集には予想以上に時間と手間がかかるようです。更に本国からの書類は、翻訳文の添付まで義務づけられています。
そしてようやくにして、全ての提出書類が記載作成されて整った段階で、いよいよ「本申請」となりますが、先の「相談」と同様、電話を入れてから法務局へ行きます。
無事帰化許可申請が受理されて数ヶ月を経て、申請者本人の「面接」が行われます。
この「面接」では、提出した書類の内容を中心に質問があり、夫婦親子等の身分関係、生活状況、事業の内容につき細かに聴取されます。特に前科・前歴、交通事故・違反にも気を付けた方が良いでしょう。書類上はもとより、係官の質問には事実を正直に申し述べることが必要です。虚偽の申告は禁物で、スムーズな手続きを損ない、決してあとあと利にはなりません。
苦難の面接をクリアして数ヶ月を経て、申請が許可となりますと、官報に告示され、そして待ちに待った「帰化許可通知」が法務局長から渡されます。もっとも嬉しい瞬間でしょう。「おめでとうございます」
その後も諸手続きがありますが、ここまでくれば、もう大丈夫でしょう。法務局の指示に従がってやれば、容易にこなせます。新しい戸籍などは、1週間から10日ほどで手にすることが出来るでしょう。
残念ながら不許可となると、「不許可通知」が送付されます。どういたしましょうか。そのときは、法務局の担当係官に不許可理由を確認することも考えましょう。原則としてその理由は教えてもらえないことのようですが、具体的な事案や犯罪歴が理由の場合は、どのくらいの時が経過すれば「再申請」が可能か、教えて頂けるかも知れません。決して諦めてはなりません。あなたや、あなたの家族の一生の問題ですから。1日も早くこの日本の社会に国に、帰化して下さい。
帰化許可までに要する期間はどのくらいか。はい、そうですね。帰化許可通知を手にするのは、申請日から1年、書類収集・作成期間を含めると、およそ1年半くらいが目安となりましょう。