私の業務でもあります「日本の国籍取得・帰化許可申請」について、何回かに分けて記述したいと思います。
あなたの近くのお友達や身内の方に、困って悩んでいる方がいらしたら、是非アドバイスしてさしあげたら如何でしょうか。出来るだけ分り易く、平易な文言で記したいと思います。
さて帰化とは、一言で云いますと「他国の国籍を取得する」ことです。
したがって、その申請のプロセスには、二つの国のあらゆる法律はもとより、双方の歴史上の文化や生活の異なる背景が関わり、それら難題をクリアしてはじめて帰化許可取得にたどりつくことになります。
その人が、他国の国籍を取得するまでの過程に生じる一つ一つ事案を洗い出し、それら関係証拠資料を収集することは、容易ではありません。
身分関係、特に親子、夫婦関係等がこみいっているケースや戦後長い年月を経ていて、入手困難な書類がある場合などますます煩雑となります。
以上からしてこの帰化申請は、初めから専門家に依頼なさる方が、やはり賢明と言えましょう。
日本における帰化希望者の国籍は、主に韓国、中国や台湾が大部分です。
又、帰化の動機として、まずは婚姻が一番で、就職、進学と続きます。
日本がアジアの一部であり、これらの国々が日本の経済社会に欠かせない存在であることは、今もって言うまでもありません。
それでは、帰化申請の流れについて述べていきます。
まずは帰化申請は、法務局になされます。「永住許可や在留許可申請」は、皆さんが良く知っている「入国管理局」ですが、帰化申請の管轄は法務局となります。
最寄りの法務局に相談の予約をすることからスタートします。
予約から実際の相談に漕ぎ着けるまでには、2~3週間から1ヶ月近くをみましょう。