預金通帳と相続
他界した母の貸金庫を開いたら
中から数年前に亡くなった
叔母の預金通帳が出てきた。
叔母は子供がおらず、生前母が世話をしていたので
感謝の気持ちで通帳を母に託したようだ。
素敵な美談のように聞こえますが、
このケースだと預金通帳のお金は簡単にはもらえません。
まず銀行は法定相続人全員の了承がないと
お金を引き出してくれません。
もし母や叔母に他の兄弟姉妹がいると
その人たちにも相談する必要があります。
また他の兄弟姉妹が亡くなっていると
その子供たち(自分からみたらいとこ)と
話しをする必要があります。
もちろん「自分にもいくらか分けてほしい」
と言い出す人が出てくる可能性もあります。
全員からハンコをもらうまで
相当の手間がかかります。
感謝の気持ちで託した預金なのに
叔母さんの意図しない方向に
話が進むことになりかねません。
こういったトラブルを避けたければ
誰に何を相続させたいのか、
遺言書をきちんと残しておくのが一番ですね。