定額減税 | 会計を通じて人を幸せにする

定額減税

国民1人につき

 

所得税3万円、住民税1万円が減税される

 

「定額減税」が6月からスタートします。

 

↓参照

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

 

 

住民税の定額減税は自治体で計算してくれるので

 

会社側で対応が必要になるのは

 

所得税の定額減税となります。

 

 

所得税の定額減税は大きくわけると

 

次の3段階の手続きとなっています。

 

①毎月の給与計算等で減税する「月次減税」

②年末調整の段階で減税する「年調減税」

③確定申告で減税する「申告減税(?)」

 

6月から始まるのは①「月次減税」なので

 

まずはその制度を理解することが大切です。

 

 

「月次減税」とは毎月の給与から天引きされる

 

"源泉所得税等を減税する"という制度で、

 

例えば6月給与の源泉所得税が本来「10万円」の人は

 

定額減税3万円が適用されることで

 

源泉所得税が「7万円」に減額されることになります。

 

ただし定額減税は3万円が限度なので、この場合

 

7月以降は定額減税は適用されません。

 

 

6月給与の源泉所得税が本来「1万円」の人は、

 

定額減税が適用されることで源泉所得税が「ゼロ円」となり、

 

残りの2万円は7月以降の給与から合計3万円になるまで

 

順次定額減税を適用します。

 

 

なお定額減税3万円は、扶養親族がいる場合は

 

その人数分も加算することとなります。

 

例えば、配偶者と子供2人を扶養しているサラリーマンは

 

3万円×4人=12万円が定額減税の限度額となります。

 

定額減税の扶養人数の考え方は、毎月の給与計算の扶養人数と

 

基本的には同じですが、次のようなケースは

 

ずれが生じるので注意が必要です。

 

A:「16歳未満の扶養親族がいる場合」

 源泉所得税の扶養人数は×対象外→定額減税の扶養人数は〇対象

B:「給与所得者本人の合計所得が900万円超の場合の同一生計配偶者」

 源泉所得税の扶養人数は×対象外→定額減税の扶養人数は〇対象

C:「非居住者の扶養親族がいる場合」

 源泉所得税の扶養人数は〇対象→定額減税の扶養人数は×対象外

D:「寡婦控除,ひとり親控除,勤労学生控除、障害者控除等」

 源泉所得税の扶養人数に〇加算する→定額減税の扶養人数に×加算しない

 

 

なお給与所得者本人の合計所得が

 

1,805万円超(サラリーマンなら年収2,000万円超)の場合は

 

定額減税の対象外ですが、あくまで月次減税は一律適用して

 

源泉所得税を減額することとなります

 

(ただし年末調整や確定申告で追徴納付)。

 

 

 

ポイントをまとめると

 

「定額減税の合計額を正確に把握」して、

 

「毎月の源泉所得税から順次引いていく」というのが

 

「月次減税」でやるべきこととなります。

 

定額減税適用額の累計や残額の管理がやや面倒ですが、

 

単純な引き算なので計算はシンプルです。

 

 

個人的には

 

「月次減税を受けた人が年末調整で住宅ローン控除を適用して所得税ゼロ

 

となったらどうなるのか」→定額減税相当額がそのまま後日給付?

 

「年調減税で扶養にしていた妻が株で儲けて所得48万円超95万円以下

 

になったらどうなるのか」→夫は定額減税を除外して確定申告し追徴納付、

 

妻は確定申告で自身の定額減税を適用?

 

「所得なしで給付金をもらった人が後日遡ってR6年の修正申告をした場合

 

定額減税はどうなるのか」→定額減税なしで修正申告?

 

等、今後の取り扱いも興味深いですが

 

ひとまずやるべきことからやる、というのが大切ですね。