教育資金贈与の税務手続き | 会計を通じて人を幸せにする

教育資金贈与の税務手続き

祖父母や親から孫や子に対して

 

1,500万円まで非課税で贈与できる

 

教育資金の非課税制度。

 

 

税務手続きは教育資金を預け入れる

 

金融機関等が行うため

 

納税者が行うことは基本的にありません。

 

 

ただし贈与を受けた「受贈者が30歳になったとき」に

 

教育資金の残額があるときは、

 

その30歳になった年に残額を贈与されたものとして

 

通常の贈与税がかかるため

 

自分で確定申告する必要があります(一部例外あり)。

 

 

また受贈者が30歳になる前に

 

「贈与者が死亡したとき」は

 

その時点の残額が相続税の対象となることがあります

 

(贈与した年による)。

 

 

必要な手続きを放置していると

 

税務署からお尋ねが来るので注意しましょう。

 

↓参照

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm