教育資金贈与の税務手続き
祖父母や親から孫や子に対して
1,500万円まで非課税で贈与できる
教育資金の非課税制度。
税務手続きは教育資金を預け入れる
金融機関等が行うため
納税者が行うことは基本的にありません。
ただし贈与を受けた「受贈者が30歳になったとき」に
教育資金の残額があるときは、
その30歳になった年に残額を贈与されたものとして
通常の贈与税がかかるため
自分で確定申告する必要があります(一部例外あり)。
また受贈者が30歳になる前に
「贈与者が死亡したとき」は
その時点の残額が相続税の対象となることがあります
(贈与した年による)。
必要な手続きを放置していると
税務署からお尋ねが来るので注意しましょう。
↓参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm