お~~~!
【最大判昭35.10.19】
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上の何やらけったいな暗号文。
実はコレ、地方議員でも期を重ねたベテランともなると諳んじるコトができる方も多い「とある判例」です。
判決文はめっさややこしいので、もの凄く簡潔に言うとこの昭和35年10月19日の判例では
《地方議会のような自律的な部分社会においてのイザコザ、内部規律の問題はあんたらの判断に任せるよ~。だし、「懲罰で議員を除名する」という大ゴトは司法審査するケド、それ以外のコトは裁判所では判断しないからね~!》
としました。
なので「除名という大きな身分行為」以外のジャッジは、それぞれ個々の議会で色々と決めてきたのです。
それが!何と今日!
約60年ぶりに判例が変更されました!! これは大きな変更です!(地方議会にとっては)
これからは「出席停止処分」も、司法審査の対象になるのです。
へっ!? う~ん、その衝撃がいまいちわかんないや…
って方もいらっしゃると思いますが、
実はこの判例を悪用というか、便利に使ってきた「多数派」が《もしいる》としたら、ちょっとした事件だったりするんですね。
60年前の判例も、どうしても通したい決議の採決にあたり、反対派の議員を恣意的に懲罰にかけて出席停止させたという懲罰の無効確認と取り消し裁判のモノです。(当時は出席停止させられた議員が負けました)
それが今日11月25日、少なくとも全国に1700以上ある地方議会にとっては「とても大きな意味を持つ日」になりました!(この裁判は前々からずっと注視してたんですよね~)
このように、地方議員たるもの主要な判例(おもに最高裁のもの)もしっかりとチェックをし、日々知識をアップデートしないとですね!
今年は9月に「タトゥーを入れるのに医師の免許は必要ない」という最高裁判決もでました。
これは既存の厚生労働省による見解とは違うモノです。
この職責に従事する者として、
アンテナは高く!ありとあらゆるコトに精通しようとする姿勢はとても大事です。
そういった意味でも、知の宝庫「図書館」の役割もとても大事!(ハナシの展開がちょっと強引なのはご愛敬w)
というワケで、来年4月にオープン予定の図書交流館の愛称が決定しました!
「いこっと(IKOTTO)」
です。
応募総数 811通の中から、
勝間田小学校4年生の村松 咲和(むらまつ さきわ)さん
によるネーミングが採用されました!