二元代表制 | 日小田良二オフィシャルブログ Powered by Ameba

二元代表制

地方分権改革と二元代表制

 

中央集権的な行政のあり方を見直し、国から地方へ権限や財源の移譲を進める法律が平成12年4月に施行されました。

 

これにより国と地方の関係が対等の立場となり、地方自治体は住民に身近な行政を推進し、住民自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようになりました。

 

地方自治体は国の議院内閣制とは違い、共に住民を代表する市長(執行権)と議会(議決権)が、お互いにチェックし合い、適度の緊張感とバランスを保ちながら、対等な立場で市政運営を行うのが二元代表制です。

 

地方議会において与党・野党が存在したら議会としての機能はなくなります。

 

そのため、地方議会は市長との関係や市民との関係を明記するとともに自らの活動原則や議会のあり方を定めた議会基本条例を制定することになりました。

 

大分市議会では、平成20年12月に制定をしました。