憲法が危ない 緊急事態条項(5) | 日小田良二オフィシャルブログ Powered by Ameba

憲法が危ない 緊急事態条項(5)

目的は「戦争遂行」


改憲草案98条1項で規定されている緊急事態条項は、①武力攻撃、②内乱、③自然災害、④その他法律で定める事項、となっています。


順番からして、武力攻撃、内乱の順と考えるのが妥当であると考えます。


問題は、緊急事態の宣言が発せられるのがどのような場合かが明らかではなく、権力者による濫用の危険性が排除できないことです。


緊急事態権限の発動要件を法律の委任事項とすること自体、「人権」「民主主義」を守るという観点からすれば大問題ではないでしょうか。


時の内閣総理大臣が「緊急事態」を認定し、同じ内閣総理大臣が「法律と同様の効力を持つ政令」を制定するなどの権限を持ち、首相がその政令を執行するというのでは、濫用の危険性が非常に高くなります。


また、草案の98条4項では、「衆議院の優越」が採用されており、しかも「衆議院の可決後、5日以内に議決しないとき」は、「衆議院の議決を国会の議決とする」となっています。